戸倉質問役
黒岩さん、最近同業の人から「安全管理者ってやつ、選任しないとまずいらしいですよ」って言われたんですけど……正直、何のことだかさっぱりで。うちみたいな軽バン1台の個人事業主にも関係あるんですか?
黒岩解説役
関係あります。貨物軽自動車安全管理者の選任義務化ですね。黒ナンバーで貨物軽自動車運送事業を営んでいる事業者なら、法人か個人事業主かを問わず、原則として全員が対象になる制度です。
戸倉質問役
全員……ってことは、僕みたいに1人でやってる人間もですか?えっ、待ってください、それ結構重い話じゃないですか?
黒岩解説役
重いというより、「知らずに放置すると期限が来て慌てる」タイプの制度です。今日は施行日と経過措置の正確なところ、そして戸倉さんのような1人親方が具体的に何をいつまでにやればいいかを、チェックリストの形でまとめます。
貨物軽自動車安全管理者制度とは 義務化の背景
戸倉質問役
そもそも、なんで今さらこんな制度ができたんですか?
黒岩解説役
背景ははっきりしています。EC市場の拡大で宅配需要が伸びる一方、事業用軽自動車の事故が増えているんです。平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台あたりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約5割増加しました。国土交通省の報道発表にもこの数字がそのまま出ています。
黒岩解説役
この状況を受けて、令和6年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、それに合わせて貨物自動車運送事業輸送安全規則などの省令も改正されました。今回の安全管理者選任義務は、その改正の中の一つの柱です。
戸倉質問役
なるほど、単発のルール変更じゃなくて、法律レベルの改正が背景にあるんですね。じゃあ、いつから始まるのか、正確なところを教えてください。
いつから義務化されるのか スケジュールを正確に

黒岩解説役
ここは事業者向けの記事でもよく間違われるところなので、正確に押さえましょう。公布は令和6年10月1日、貨物軽自動車運送事業者に対する規制の施行は令和7年4月(2025年4月)です。令和6年11月1日に施行されているのは講習機関の登録関係だけで、事業者側の義務はあくまで令和7年4月からです。
戸倉質問役
令和7年4月……2025年の4月ってことですよね。「2026年4月から」みたいな話も見かけた気がするんですけど。
黒岩解説役
それは誤りです。国土交通省の報道発表資料に明記されている日付は令和7年4月であって、令和8年(2026年)ではありません。ここを1年間違えると、猶予期間の計算までズレてしまうので要注意です。
⚠ 施行年を間違えないこと
ネット上の解説記事の中には施行年を1年ずらして書いているものが見つかります。正しくは令和7年(2025年)4月です。令和8年(2026年)4月ではありません。国土交通省の報道発表資料(令和6年10月1日公表)に明記されている日付を基準にしてください。
戸倉質問役
危なかった……。でも「経過措置」って言葉も聞きました。全員が令和7年4月にいきなり対応しないといけないわけじゃないんですよね?
黒岩解説役
その通りです。既存事業者に対しては猶予期間があります。安全管理者の選任は施行後2年、特定の運転者への指導・適性診断の受診は施行後3年の猶予です。具体的な日付でいうと、令和7年3月31日までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行っていた事業者は、令和9年3月31日(2027年3月末)までに安全管理者を選任すればよいことになっています。
戸倉質問役
2027年3月末……。じゃあ、まだちょっと時間があるってことですか?
黒岩解説役
時間があるのは事実ですが、「まだ先だから」と後回しにすると、講習の予約が取りにくくなる時期に慌てることになります。それに、これは既存事業者だけの話です。令和7年4月1日以降に新しく経営届出をする事業者には、この猶予はありません。届出後、事業を開始するまでに速やかに選任する必要があります。
戸倉質問役
あ、これから開業する人は猶予なしなんですね。じゃあ僕みたいに、もうずっと前から届出済みの事業者かどうかで扱いが変わると。自分がどっちに当てはまるのか、ちゃんと整理したいです。
自分は対象か 経営者向けチェックリスト

黒岩解説役
ここが今日いちばん実務的なところです。戸倉さんのようなドライバーが自分ごととして判断できるように、対象かどうかをチェックリストにしました。
対象になるかどうかのセルフチェック
- 黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業の経営届出)で営業している → 対象
- バイクのみで配送する「バイク便事業者」である → 対象外(選任義務の対象は四輪以上の事業用軽自動車を使う事業者に限定されます)
- 白ナンバーのまま有償で荷物を運んでいる → そもそも経営届出が別途必要な違反状態です。安全管理者以前の問題として、先に届出をしてください
- 営業所が1つだけの個人事業主で自分1人で運行している → 対象。営業所ごとに安全管理者が必要なので、基本的に自分自身を選任することになります
- 法人成りしていて従業員ドライバーがいる → 対象。営業所ごとに、講習を修了した人を選任します
- すでに一般貨物自動車運送事業(トラック)の運行管理者として選任されている → 貨物軽自動車安全管理者講習を受けずに、その運行管理者を安全管理者として選任できます
戸倉質問役
「バイク便は対象外」なんですね。うちは軽バンなので、がっつり対象と。1人でやってる場合は自分がなるしかない、というのも初めて知りました。
黒岩解説役
そうです。ここは競合記事でもあやふやに書かれがちなので、はっきりさせておきます。「自分が安全管理者になれるかどうか」ではなく、「選任要件を満たす人を選ばなければならない」という制度です。要件さえ満たせば、経営者本人でも、配偶者や家族従業者でも構いません。従業員を雇っていることは条件になっていません。
戸倉質問役
それは安心しました。じゃあ次は、具体的に何が義務化されるのか、中身を教えてください。
義務化される5つの内容
黒岩解説役
国土交通省の報道発表資料をベースに数えると、事業者に課される義務は大きく5つです。
| # | 義務の内容 | 保存期間・頻度 |
|---|
| 1 | 貨物軽自動車安全管理者の選任・講習受講・運輸支局等を通じた国土交通大臣への届出 | 選任後は2年ごとに定期講習 |
| 2 | 業務記録(業務開始・終了地点、業務に従事した距離等)の作成 | 1年間保存 |
| 3 | 事故記録(概要・原因・再発防止対策等)の作成 | 3年間保存 |
| 4 | 死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について運輸支局等を通じた国土交通大臣への報告 | 事故発生の都度 |
| 5 | 特定の運転者(事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者)への特別な指導・適性診断の受診と、貨物軽自動車運転者等台帳の作成・備置 | 台帳は営業所に常備 |
戸倉質問役
5つも……。正直、点呼とか運転者教育って、今までもやってきたつもりなんですけど、それとは別物ですか?
黒岩解説役
点呼や日常点検は従来から続いている基本の安全対策で、引き続き必要です。1人で事業をしている場合は、自分自身で酒気帯びの有無や体調、車両の状態を確認して、日々点呼記録簿に記録してください。今回新しく義務化されたのは、それに加えて安全管理者という「責任者」を置き、記録の作成・保存・報告のルールを明文化した点です。つまり、やることそのものが全部新しいわけではなく、誰が責任を持つか、どう記録を残すかが制度として明確になったという理解が近いです。
戸倉質問役
なるほど、ゼロから全部新しいわけじゃないんですね。じゃあ、その安全管理者って、具体的にどうやってなるものなんですか?
安全管理者になれるのは誰か 講習の中身と費用
黒岩解説役
安全管理者に選任できるのは、次の①〜③のいずれかに該当する人です。中国運輸局の案内ページにも同じ要件が掲載されています。
安全管理者の選任要件(①〜③のいずれか)
- ① 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が実施する「貨物軽自動車安全管理者講習」を選任日前2年以内に修了した者
- ② 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ「貨物軽自動車安全管理者定期講習」を選任日前2年以内に修了した者
- ③ その事業者が一般(または特定)貨物自動車運送事業を経営している場合、運行管理者として選任されている者
戸倉質問役
講習ってどのくらいの時間と費用がかかるんですか?さすがに丸1日拘束されると、その日の配送を休まないといけなくて痛いんですけど。
黒岩解説役
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が公表している料金表では、安全管理者講習は5時間、手数料は3,700円です。定期講習も別途あり、2年ごとに更新が必要になります(講習時間・手数料は登録講習機関にご確認ください)。1日仕事の講習ではないので、配送の合間に日程を組みやすいはずです。
戸倉質問役
5時間で3,700円か……思ったより現実的な金額ですね。もっと高いのかと身構えてました。
黒岩解説役
補助金と違って、これは講習受講という「行為」に対する手数料なので、後払いとか審査に落ちるという話もありません。払えば受けられる講習です。ただし、登録機関でしか受けられないので、開催地と日程は事前に確認しておいてください。
戸倉質問役
わかりました。じゃあ、講習を受けたあと、実際にどう手続きすればいいんですか?
手続きの流れ 運輸支局への届出
黒岩解説役
手続きは大きく分けて4ステップです。運輸支局が窓口になります。
手続きの流れ
- 1講習を受講する — 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関で「貨物軽自動車安全管理者講習」(5時間)を受講し、修了証を受け取る
- 2選任する人を決める — 経営者本人、家族従業者、従業員のうち、講習を修了した(または運行管理者要件を満たす)人を営業所ごとに選任する
- 3届出書を作成する — 貨物軽自動車安全管理者届出書に、事業者の氏名・名称、安全管理者の氏名・生年月日、選任年月日・講習修了年月日を記入する
- 4運輸支局に提出する — 営業所を管轄する運輸支局に届出書を提出する。選任・変更・解任のいずれの場合も、届出事由が発生した日から1週間以内に、遅滞なく国土交通大臣への届出が必要
黒岩解説役
そうです。「講習を受けたけど届出はまだ出してない」状態を長く放置しないでください。届出書はExcel形式の様式例が国土交通省・各運輸局のページで配布されているので、記載例を見ながら作成すれば、行政書士に頼まなくても事業者自身で提出できるレベルの手続きです。
戸倉質問役
自分でもできそうですね。ちなみに、届出以外に用意しておく書類ってありますか?
必要書類チェックリスト
準備しておく書類
- 貨物軽自動車安全管理者講習の修了証(講習受講後に発行される)
- 貨物軽自動車安全管理者届出書(選任・変更・解任の別を明記)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書の控え(自社の事業者情報・営業所情報の確認用)
- 車検証(事業用登録済みのもの)
- 業務記録の様式(日々の業務開始・終了地点、走行距離等を記録する台帳。様式例が公開されています)
- 事故記録の様式(事故発生時の概要・原因・再発防止対策を記録する台帳)
- 日々点呼記録簿(酒気帯びの有無、体調、車両状態等の確認記録)
- 貨物軽自動車運転者等台帳(特定の運転者がいる場合、氏名・指導内容・適性診断受診状況を記載)
戸倉質問役
結構な数ですね……。でも様式が決まってるなら、真っ白から作るよりは楽そうです。
黒岩解説役
その通りです。様式例はすべて国土交通省のページからダウンロードできます。ゼロから自作する必要はありません。ここで手間取るより、まず講習の予約を先に押さえるほうが優先度は高いです。
戸倉質問役
わかりました。さっき経過措置の話が少し出ましたけど、もう少し詳しく、いつまでに何をやればいいのか整理してもらえますか?
経過措置と猶予期間 いつまでに何をすればよいか
黒岩解説役
ここは事業者の状況によって期限が変わるので、パターン別に整理します。
| 事業者の状況 | 安全管理者の選任期限 |
|---|
| 令和7年3月31日までに経営届出済み(既存事業者) | 令和9年3月31日(2027年3月末)まで |
| 令和7年4月1日以降に経営届出(新規事業者) | 届出後、事業を開始するまでに速やかに |
| 特定の運転者への指導・適性診断の受診 | 施行後3年の猶予(対象者・時期によって受診期限は個別に異なる) |
戸倉質問役
つまり、僕みたいに前から黒ナンバーで走ってる事業者は令和9年3月末、これから始める人は最初から待ったなしってことですね。
黒岩解説役
そういうことです。「猶予がある」のは既存事業者だけで、しかも猶予は「選任しなくていい」という意味ではなく「令和9年3月末までに選任すればよい」という意味です。放置していい期間ではありません。
戸倉質問役
もし、その期限を過ぎても選任しなかったら、どうなるんですか?
違反した場合どうなるか
黒岩解説役
ここは慎重にお伝えします。国土交通省の監査で法令違反が確認された場合、文書警告や事業用自動車の使用停止命令、事業停止命令といった行政処分の対象になり得ます。安全管理者に関する具体的な行政処分基準については、国土交通省がパブリックコメントを経て順次整備している段階なので、細部は今後の公表を確認する必要があります。
⚠ 罰則についての注意
民間の解説記事では、貨物軽自動車安全管理者を選任しなかった場合は100万円以下の罰金、選任・解任の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合も100万円以下の罰金、重大事故を報告しなかったり虚偽報告をした場合は50万円以下の過料、といった数字が紹介されています。ただしこれは二次情報のまとめであり、条文そのものを本記事で確認できたわけではありません。正確な罰則額は必ず国土交通省の公表資料か、管轄の運輸支局に確認してください。
戸倉質問役
なるほど、数字は目安として頭に入れつつ、最終的には運輸支局に確認するのが安全ってことですね。
黒岩解説役
そうです。行政処分は「知らなかった」が通用しにくい分野なので、期限が来る前に手を打つのがいちばんのリスク管理になります。
戸倉質問役
わかりました。じゃあ、実際に現場でこの制度をどう回していけばいいのか、1人でやってる僕みたいなケースで教えてほしいです。
軽配送の現場でどう回すか 1人親方のケース
黒岩解説役
戸倉さんのように軽バン1台、営業所1つの個人事業主であれば、やることはシンプルです。まず自分自身が講習を受けて安全管理者になり、そのあとは自分で点呼・業務記録・事故記録を回していく形になります。
戸倉質問役
自分で自分に点呼する、みたいな感じですか?
黒岩解説役
実質そうなります。乗務前に酒気帯びの有無や体調を自分で確認し、車両を点検し、記録簿に残す。1人で完結できる作業です。ただ、家族が近くにいる場合は、配偶者や家族従業者から安全管理者を選任することもできます。忙しい時期に自分だけで抱え込まず、家族に協力してもらう選択肢も検討してください。
戸倉質問役
なるほど。じゃあ2〜3台規模で他のドライバーに委託してる場合はどうなりますか?
黒岩解説役
その場合も営業所は1つなら安全管理者は1人でよく、その人が委託先も含めた運転者全員の指導・適性診断・記録の管理を担うことになります。ただし、業務委託契約のドライバーであっても、事業用軽自動車を使って運送する以上、指導監督や記録の対象から外れるわけではありません。ここを「委託だから関係ない」と誤解すると、あとで記録の欠落を指摘されるので注意してください。
戸倉質問役
委託でも対象なんですね、覚えておきます。ちなみに、講習費用とか、この対応にかかるお金の話も気になります。
費用と資金繰り・税務
黒岩解説役
補助金のように高額な自己負担が発生する制度ではありません。費用の中心は講習手数料の3,700円(初任)と、2年ごとの定期講習(2時間)の受講料です。これは事業に必要な経費なので、確定申告では研修費や支払手数料といった科目で経費計上できます。
戸倉質問役
それは助かります。補助金みたいに「まず全額自分で払って、あとで戻ってくる」みたいな重い話じゃないんですね。
黒岩解説役
その通りです。この制度自体に補助率や補助上限額といった概念はありません。あくまで安全管理体制を整えるための義務であって、お金がもらえる制度ではない、という点は誤解しないでください。ただし、これを機に車両やドライブレコーダーなど安全対策に関わる設備投資をするなら、既存の補助金制度と組み合わせる余地はあります。
戸倉質問役
併用できる制度、たとえばどんなものがありますか?
黒ナンバー届出や他の制度との関係
黒岩解説役
開業したばかりで運転資金に不安がある場合は、
日本政策金融公庫 新規開業資金のような融資制度でつなぎ資金を確保する選択肢もあります。また、車両の入れ替えを検討しているなら、電動化を支援する
商用車等の電動化促進事業のような補助金と合わせて検討すると、安全対策の投資とEV化の投資を同時に進められます。安全管理者制度そのものとは直接関係しませんが、経営者としてまとめて計画しておくと動きやすくなります。
戸倉質問役
なるほど、安全管理者の話だけで完結させず、資金繰り全体で考えるのがコツなんですね。あ、そういえば「Gマーク」ってこの制度と関係あるんですか?よく安全対策とセットで聞く気がして。
黒岩解説役
いい質問です。Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)は一般貨物自動車運送事業者が対象の制度で、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)は対象外です。「軽貨物でもGマークが取れる」という情報を見かけたら、それは誤りなので注意してください。安全管理者制度とGマークは別の枠組みです。
戸倉質問役
それは知らずに勘違いしてる人、多そうですね……。
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 貨物軽自動車安全管理者の選任義務化(貨物軽自動車運送事業の安全対策強化) |
| 公布 | 令和6年10月1日(2024年10月1日) |
| 施行 | 令和7年4月(2025年4月、事業者に対する規制部分) |
| 経過措置(既存事業者) | 安全管理者の選任は令和9年3月31日(2027年3月末)まで猶予 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象 | 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)。法人・個人事業主とも対象 |
| 実施機関 | 国土交通省(届出窓口は管轄の運輸支局) |
| 講習手数料の目安 | 安全管理者講習 5時間 3,700円(NASVA公表額) |
| 公式情報 | https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000665.html |
戸倉質問役
これだけ見ると、やることは意外とシンプルにまとまってますね。
黒岩解説役
整理すれば難しくありません。あとはよくある疑問をいくつか片付けておきましょう。
よくある質問
戸倉質問役
個人事業主でも本当に自分自身が安全管理者になれるんですか?誰かに委託しないとダメだと思ってました。
黒岩解説役
なれます。選任要件を満たしていれば、事業者本人でも、配偶者や家族従業者でも選任可能です。従業員を雇っていることは条件になっていません。
黒岩解説役
対象外です。安全管理者の選任義務は四輪以上の事業用軽自動車を使う貨物軽自動車運送事業者が対象で、バイク便事業者は除かれます。
戸倉質問役
もし営業所が複数あったら、安全管理者も複数必要ですか?
黒岩解説役
はい、営業所ごとに選任する必要があります。1人の安全管理者が別の営業所の安全管理者を兼務することはできません。
黒岩解説役
登録講習機関によってはICT機器を使った配信形式に対応している場合があります。開催形式や日程は登録講習機関ごとに異なるので、事前に問い合わせて確認してください。
戸倉質問役
令和9年3月末までに選任すればいいなら、今すぐ動かなくても大丈夫ですよね?
黒岩解説役
猶予はありますが、講習機関の予約が集中する時期は日程が取りにくくなります。特に確定申告や繁忙期と重ならないよう、余裕を持って講習の予約だけでも早めに動いておくことをおすすめします。
問い合わせ先
制度に関する問い合わせ(コールセンター) 電話番号: 050-3666-8021(平日9時00分〜17時00分) メール: info@kamotsu-k.co.jp ※国土交通省の報道発表資料では、この窓口は令和7年3月31日までの時限設置と明記されています。つながらない場合は下記の所管窓口へお問い合わせください。
制度全般に関する所管窓口 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 電話番号: 03-5253-8111(内線41615)、直通 03-5253-8565
届出窓口 営業所を管轄する運輸支局(地域ごとの連絡先は各地方運輸局のページで確認できます)
公式ページ: https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000665.html
戸倉質問役
最後に、今日話した内容をもう一回自分の中で整理したいんですけど、経営者として今日やることって結局何ですか?
黒岩解説役
3つだけです。まず、自分が令和7年3月31日までに経営届出済みか、それ以降の新規事業者かを確認する。次に、既存事業者なら令和9年3月31日という期限を手帳に書き込む。そして、講習機関の予約を早めに動かす。この3つができていれば、慌てて期限直前に動くことにはなりません。
戸倉質問役
シンプルにまとめてもらえると、動きやすいです。ありがとうございました、今日中に講習機関を調べてみます。
黒岩解説役
それがいちばんの近道です。困ったら管轄の運輸支局か、コールセンターに確認しながら進めてください。
戸倉質問役
安全管理者になったら、点呼記録とか事故記録も自分でちゃんと管理しないといけないんですよね。
黒岩解説役
そうです。点呼記録簿や運行記録、事故記録は保存義務があるので、紙のまま溜めていくと管理者自身の負担がかなり重くなります。[車両管理・点検記録をデジタル化するメリット](/articles/19)で具体的な効率化の方法を紹介しているので、選任される前に一度確認しておくと安全管理者としての実務が楽になりますよ。
よくある質問
個人事業主でも自分自身が安全管理者になれますか?
なれます。選任要件を満たしていれば事業者本人でも、配偶者や家族従業者でも選任可能です。従業員を雇っていることは条件になっていません。
バイク便で配送している場合は対象ですか?
対象外です。安全管理者の選任義務は四輪以上の事業用軽自動車を使う貨物軽自動車運送事業者が対象で、バイク便事業者は除かれます。
営業所が複数ある場合、安全管理者も複数必要ですか?
はい、営業所ごとに選任が必要です。1人の安全管理者が他の営業所を兼務することはできません。
講習はオンラインで受けられますか?
登録講習機関によってはICT機器を使った配信形式に対応している場合があります。開催形式や日程は登録講習機関ごとに確認してください。
経過措置の期限まで時間があるので、今すぐ動かなくても大丈夫ですか?
猶予はありますが、講習機関の予約が集中する時期は日程が取りにくくなります。余裕を持って早めに講習を予約することをおすすめします。