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軽配送ドライバーが独立前に確認したい保険3つ|対人対物・貨物保険・労災

独立前に確認したい保険を優先度順に3つ紹介。対人・対物無制限の任意保険、荷物の破損を補償する貨物保険、一人親方労災。詳細はnote本編で解説しています。

執筆・査読: 軽配送Labo 編集部(株式会社ファンリミット) /

一次ソースを確認して執筆し、査読のうえ公開しています。現場コメントは実際に軽配送に携わる運営メンバーが書いています。 記事の作り方

結論: 独立前に確認したい保険は3つ

軽貨物ドライバーとして独立するとき、車両保険と自賠責保険だけで足りると考えがちですが、業務で走る以上はそれだけでは守りきれない場面が出てきます。優先度の高い順に並べると、①対人・対物「無制限」の任意保険、②貨物保険(受託貨物賠償責任保険)、③一人親方労災保険(特別加入)の3つです。

この記事で分かること

  • 自賠責保険だけでは補いきれないリスクの種類
  • 貨物保険(受託貨物賠償責任保険)が必要とされる理由
  • 一人親方労災保険の特別加入とは何か、黒ナンバーが対象になるか
  • 3つのうちどこから確認すればよいかの優先順位

任意保険の対人・対物を手厚くする理由

黒ナンバーで走る軽貨物ドライバーは、自家用車に比べて走行距離が長くなりやすく、事故のリスクが上がる傾向があると指摘されています。自賠責保険は強制加入ですが、対物の場合や賠償額が大きくなった場合には補償範囲を超える部分を自分で負担しなければならないリスクを含んでいます。業務用途の任意保険は自家用車向けの商品とは別立てで割高になりやすいものの、対人・対物の補償を厚めに設定しておくのが基本的な考え方とされています。

貨物保険(受託貨物賠償責任保険)

もう一つ見落とされやすいのが、預かった荷物そのものへの補償です。運送業者向けの貨物保険(受託貨物賠償責任保険)は、受託した貨物に損害が生じたことで負担する損害賠償責任を補償する商品で、国内輸送中の事故によって荷物を破損・紛失させてしまった場合の賠償に備えるものです。業務委託契約の条件として、荷主側からこの保険への加入を求められるケースもあります。契約前に「貨物保険への加入が条件になっているか」を確認しておくと安心です。

一人親方労災保険(特別加入)

個人事業主は労働基準法上の労働者ではないため、自動的には労災保険の対象になりません。そこで用意されているのが労災保険の特別加入制度です。厚生労働省は一人親方その他の自営業者向けに特別加入制度のしおりを公開しており、対象となる事業の範囲や手続きが示されています。黒ナンバーで貨物運送を行う一人親方も、特別加入団体を通じて加入できる範囲に含まれるとされています。特別加入すると、業務中や通勤中の怪我・病気について、療養補償給付や休業補償給付などを受けられる可能性があります。特別加入は自賠責・任意保険と違って必須ではないため、①②を確認したあとで、余裕が出たタイミングで検討するのでよいでしょう。

現場目線

保険選びで注意したいこと

⚠ 加入前に確認したいこと

- 業務委託契約の条件に貨物保険・任意保険の加入が含まれていないか、契約書を先に確認する - 保険料や補償内容は保険会社・商品によって差があるため、複数の見積もりを比較する - 特別加入団体によって加入できる事業の範囲が異なるため、黒ナンバーでの貨物運送が対象になっているかを事前に確認する

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保険や税金を含めた開業前のお金の話は 個人事業主として軽配送を始める前に知っておきたいお金の話(税金・保険・確定申告) にまとめています。開業届出の手続き自体は 軽配送の開業届出の出し方|黒ナンバー取得までの流れを解説 を参照してください。

まとめ

独立前にまず確認したいのは、対人・対物を手厚くした任意保険と、荷主から求められることも多い貨物保険(受託貨物賠償責任保険)の2つです。一人親方労災保険の特別加入は必須ではありませんが、個人事業主は自動では労災の対象にならない点を踏まえ、余裕が出た段階で検討すると考え方が整理しやすくなります。

続きは note で読めます軽配送ドライバーが独立前に確認したい保険3つ