軽貨物の単価交渉で失敗しないための3つのタイミングと注意点
単価交渉は「いつ言うか」で成功率が変わる。フリーランス新法(2024年11月施行)の買いたたき・報酬減額禁止を踏まえ、交渉に向く3タイミングと不成立時の動き方を紹介するnote誘導記事。
一次ソースを確認して執筆し、査読のうえ公開しています。現場コメントは実際に軽配送に携わる運営メンバーが書いています。 記事の作り方
単価交渉の結果は「タイミング」で大きく変わる
配送単価の交渉は、何を伝えるかより先に、いつ切り出すかで通りやすさが変わります。2024年11月1日に施行された「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」は、発注事業者による一方的な報酬の減額や買いたたきを禁止行為として明記しており、交渉に臨む前提知識として押さえておく価値があります。
この記事で分かること
- フリーランス新法が単価交渉にどう関係するか
- 交渉に向いている3つのタイミング
- 切り出す前にやっておきたい準備
- 交渉が不成立だったときの動き方
軽配送の現場でも対象になる契約が多い
軽貨物ドライバーは配送会社・仲介事業者から業務委託を受ける「特定受託事業者」に該当するケースが大半です。フリーランス新法は、発注事業者がフリーランスに委託する取引について、報酬の減額や買いたたきなど7つの行為を禁止しています。ただし、この禁止行為が適用されるのは業務委託の期間が1か月以上にわたる場合という条件があり、単発・スポットの委託には当てはまらないことがある点は押さえておく必要があります。
法律が定める「買いたたき」「報酬の減額」の禁止
公正取引委員会のパンフレットでは、次のように説明されています。
- 報酬の減額: フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を後から減らして支払うこと。協賛金の徴収や原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらずあらゆる減額行為が禁止の対象になる
- 買いたたき: フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること
いずれも発注事業者側の一方的な都合による値下げを規制するもので、ドライバー側から実績や状況を示して単価を相談すること自体を制約するものではありません。
交渉に向いている3つのタイミング
軽配送Laboのnote記事では、単価交渉が通りやすいタイミングとして次の3つを挙げています。
- 契約更新の1〜2ヶ月前
- 稼働実績がまとまった直後
- 繁忙期で依頼が増加しているとき
それぞれの場面で何を準備し、どう切り出すか、実際に使える例文まで含めて解説されています。
交渉が不成立だったときの動き方
一方的な減額や買いたたきに該当すると思われる場合は、発注事業者との話し合いだけでなく行政の相談窓口を使う選択肢もあります。厚生労働省の委託事業として第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」では、フリーランス新法に関する相談を受け付けています。
⚠ 法律は「値上げを保証する」ものではない
フリーランス新法が禁止しているのは、発注事業者による一方的な減額・買いたたきです。ドライバー側からの単価アップ要求を必ず通す制度ではない点には注意してください。交渉自体は、実績や市況をもとに丁寧に進める必要があります。
よくある質問
Q. 単発の案件でもフリーランス新法の対象になりますか? 報酬の減額・買いたたきの禁止規定は、業務委託の期間が1か月以上にわたる場合が対象です。単発・スポットの委託は対象外になることがあります。
Q. 交渉すれば必ず単価は上がりますか? 必ず上がるとは限りません。稼働実績や市況をもとに相談することで、応じてもらいやすくなるという考え方です。
関連記事
- 軽貨物の単価交渉、切り出すタイミングはいつがいい?
- 日本郵便へのフリーランス法勧告に見る|軽貨物ドライバーが業務委託契約で確認すべき権利と支払期日
- 軽配送ドライバーの収入はどう決まるか|単価・稼働時間・経費の考え方
まとめ
単価交渉は、契約更新前・実績直後・繁忙期という3つのタイミングを押さえると通りやすくなります。フリーランス新法は発注事業者による一方的な減額・買いたたきを禁じているので、交渉の前提知識としても知っておく価値があります。
